一般社団法人 日本保険仲立人協会
理事長 平賀 暁
保険仲立人(保険ブローカー)は、日本の保険業界の国際的な整合性と販売チャネルの多様性による競争の促進により利用者利便の向上を図ると共に、我が国のリスクマネジメント力の向上に貢献する新たな担い手として1997年に導入されました。
爾来20年以上の年月を経た今日、商習慣や企業文化などの様々な壁が依然立ちはだかっており、市場では十分認知評価されているとは言いきれません。しかしながら、保険仲立人登録会社は54社(2024年4月現在)、保険仲立人資格保有者は約1500名と、ゆっくりではありますが着実に芽吹いてきていると言えます。個々の事業者とその社員の努力により保険仲立人が提供するサービスの価値が徐々に認められてきていることの証でしょう。
一方、企業の海外進出、クロスボーダーのM&Aなどにより国境の垣根は益々低くなり、どの企業も厳しい国際競争に晒されており、企業経営のあらゆる局面でベストプラクティスが求められるようになっています。リスクマネジメントの分野でも、競争力の維持と企業価値の向上の為には、リスク移転の手段の一つである保険購入・活用のプロセスや補償内容の拡大深化を目指してグローバル基準でのベストプラクティスが求められるようになっています。企業社会で生きている個人を取り巻くリスク環境も同様と言えるでしょう。
こうした社会変化の中、私たちは、保険とリスクに関するオールラウンドでプロフェッショナルな担い手であることを今こそ強く自覚し、更なる研鑽に励み社会の要請に応えていかなくてはなりません。
協会は、保険仲立人資格や試験制度を通して業界の業務に従事する者の資質や能力の向上にむけて、教材の改定や試験制度の適切な運用にこれまで注力してきました。保険仲立人の有資格者は、難関の試験を突破した高い専門性と倫理精神を有した専門職業人としての資質・能力を有していると認められた者です。これらの者が、これからも更なる能力向上に向けて一層の切磋琢磨を続けていくひとつの動機になればと願い、保険仲立人資格(損保資格と生保資格の両方)を有し実践での経験を基に専門職業人としてさらに錬成された者に対して、協会が商標として権利を保有している”保険士”という称号を認定付与する制度を導入しました。
保険仲立人業務に従事する方々が、実践業務を通して社会全体のリスクマネジメントの向上、保険活用の高度化、適正化の促進にこれまで以上に貢献していけるように、この制度を利用していただき一層の自己研鑽に励んでいただくことを切望するものです。
【保険士認定制度の導入に向けて公表した趣旨説明文より】
保険仲立人資格(損保資格と生保資格の双方)を有し、実践での経験を通して専門職業人として錬成された者に対して、協会が商標として権利を保有している「保険士」の称号を認定付与する制度です。保険仲立人資格制度と相乗することを通して、有為なプロフェッショナルを育成する一助になることを目的としています。
下記の2つの応募条件を同時に充たしていることが条件です。
当協会が実施している損害保険仲立人試験と生命保険仲立人試験の両方に合格して「保険仲立人資格」の認定を収得しており有効期限内であること。
「保険仲立人資格」の有効期限が2024年12月31日である方は、今年度の資格更新研修を修了して「保険仲立人資格」を更新することが必要となりますので、資格更新研修の受講申込を期限内(6月末まで)に行ってください。
応募時点で、資格取得日(損保、生保で資格取得日が異なる場合は、新しい方の日付)から3年以上経過しており、保険仲立人登録者として保険仲立人業務に3年以上の実務経験を有していること。
資格取得から3年未満、または保険仲立人業務の経験が3年未満の場合でも、リスクマネジメント並びにリスクに即した保険設計や保険契約の取扱いに業務として携わり、協会が認めた保険媒介業務に準ずる業務に従事した経験がある場合には、その業務経験の期間も応募条件2の実務経験の年数に含めることができます。尚、この場合は、業務経験自己申告書(申請要領、項目8をご参照)により応募者の実務経験に含めることができるかどうか審査させていただきます。
項目 | 内容 |
---|---|
1.認定申請 | (1)申込期間は、2024年6月1日から9月30日迄です。 (2)保険士認定申請書(書式1)を使用して下記を記入。 ①氏名、生年月日、自宅住所、連絡先 ②勤務先名、同住所、所属並びに役職、メールアドレス ③保険仲立人資格の取得状況 (3)業務経験自己申告書(書式2)を記入 (4)上記の2つの書類をファイル添付して、eメールで協会事務局保険士専用アドレス(pria@jiba.jp)宛てに送信 (5)認定申請料 33,000円 当協会が運営するネットショップ「JIBA Shop」より「保険士認定申請申込」を購入し、支払手続きを行ってください。「JIBA Shop」では銀行振込またはクレジットカード決済が利用可能です。銀行振込の場合、振込手数料は振込人ご負担です。 |
2.小論文の提出 | (1)応募にあたっては小論文を提出していただきます。提出期限は、申請受付期限と同じ2024年9月30日 (2)作成時の仕様 A4縦(横書き)、Word仕様、明朝体、フォントサイズ11級、ページ余白は標準の設定で本文の字数が4,000字(3800字以上4000字以内)。図、写真の挿入は可とし、字数には含みません。(注)引用先表示、文献リストなど本文以外は字数に含みません。 ・1行目に「2024年日本保険仲立人協会認定 保険士」 ・2行目に氏名、所属、生年月日 ・3行目に論文のテーマ ・4行目 空欄(サブタイトルに使用) ・5行目から 本文開始 (3)ファイル名は"本人氏名のローマ字綴り(英数半角)‐pria2024" (例)保険 太郎⇒hoken tarou-pria2024 (4)小論文は、(3)のファイルを添付してeメールで協会事務局保険士専用アドレス pria@jiba.jpに送付してください。 |
3.小論文提出の目的 | 応募者が「保険士」の称号にふさわしい見識と問題意識をもって日々の業務に取り組んでいるかどうかを、審査することを目的として小論文を提出いただきます。したがって、小論文の内容が、「保険仲立人の意義と機能を理解し、保険仲立人の水準の向上に努め、併せてその社会意義を深めること」に繋がるようなものであり、それを自らの言葉で論じていることが重要です。 |
4.小論文のテーマについて | 小論文のテーマとして下に4つの例をあげています。これらはあくまで論考いただく領域や範囲を例示したものです。これらをそのままテーマやタイトルにする必要はありません。リスクマネジメントや保険に関わる課題や展望に関して、保険仲立人(またはそれに準ずる職業人)として自らの実務経験等を踏まえて業界の発展向上に寄与する論考となるように応募者ご自身でテーマを決めていただいて結構です。 (テーマの例) ・激甚化する自然災害と保険仲立人の役割 ・保険仲立人が提供するサービスの顧客メリットについて ・顧客のリスクマネジメント向上と保険仲立人の役割 ・デジタル革命と保険仲立人業務の将来 |
5.小論文の構成等 | 提出いただくのは論文ですが、構成の仕方や様式については ①論考の全体の構成が解りやすいような筋立てにする(1、2、3・・・、⑴、⑵、⑶・・・、①、②、③・・・と大、中、小の項目番号と各々の見出しによって文書全体を構成する)などの工夫をすること ②冒頭に小論文で採り上げる課題を明らかにして、本論を展開して最後に結論を述べること ③本論では根拠や引証を適切に取り入れること ④引証、引用についてはその出所を明記すること。WEBから引証または引用する場合にはその箇所のURLを記載すること。 ⑤WEB上に掲載された記事や解説をそのまま引用することは小論文募集の基本原則を逸脱するものであり厳に慎むこと 以上の点に留意して、読み手に解りやすくなるように努めると共に、自己の主観的・個人的な感想や、意見陳述、決意表明だけを述べる作文や、見聞、経験などを気ままに書き綴る随筆にならないようにお願いします。その他の留意点も含めて、過年度の保険士認定「審査委員会による小論文審査の総評」をよく読んで参考にしてください。 |
6.小論文の著作権の帰属など | (1)提出された小論文の著作権は申請者本人に帰属します。極めて優れた論考の場合、本人の同意の上で公表することがあります。 (2)応募の為に提出した小論文を「保険士認定制度の提出論文」と称して、協会の事前の承諾を得ることなく他人に開示することや、メディア(新聞、雑誌、業界誌、社内報などの出版物やネット上の掲載)を通して公表することは厳に慎んでいただきます。これは認定時に署名いただく誓約書の誓約事項です。 |
7.論文審査 | 小論文は、外部有識者2名、協会の理事の中から3名の合計5名の審査委員から構成される審査委員会で審査します。 提出者みずからの業務経験を踏まえたオリジナリティーの発露を重視しつつ次の4つの観点から評価採点します。 ①問題意識が明確に整理されているか ②前提となる現状把握が適確になされているか ③論理の展開力や説得力があるか ④業界の発展への実務的な応用性があるか 上記採点評価に加えて、審査委員会は、「保険士」の称号にふさわしい専門職業人としての見識や問題意識、また問題解決への意欲や使命感の有無等について総合的に評価をして、認定の適否を決定します。 2023年度保険士認定審査委員(外部有識者)のご紹介 |
8.業務経験自己申告書の審査 | 保険仲立人としての保険業務に従事した経験が3年(皆無も含める)に満たない場合、審査委員会は、申請者が提出した「業務経験自己申告書」に記述された業務の内容により、その業務が保険媒介業務に準じた業務として認めうるか否かを判定します。判定された職務に従事した経験年数も応募条件である保険媒介業務の実務年数に含めることができます。 |
9.認定者の決定とその後の手続き | (1)11月末までに書類記載事項の精査と論文審査を踏まえ、必要に応じて2024年度の保険仲立人資格更新の結果を確認の上、協会は認定者を12月中に決定し、認定者に「保険士認定通知書」(書式3)を送付します。 (2)認定通知と同時に「保険士認定登録届」(書式4)、保険士認定者の義務と特典を記載した「保険士認定者の義務と特典」(書式5)、「誓約書」(書式6)をeメールします。 (3)認定通知を受け取った者は、協会事務局に12月末までに「保険士認定登録届」(書式4)を添付したeメールにて提出頂きます。その際、2024年度の「保険仲立人資格」更新研修を同時に行っていない方は、認定証用の顔写真(JPEG形式)を必ず添付してください。 (4)2024年度の「保険仲立人資格」更新研修を同時に行っている方は、更新手続きの手順で提出される顔写真を使用します。 (5)認定者は、「誓約書」(書式6)に署名・捺印し事務局宛に提出してください(提出期限は1月末)。郵送でもeメール(署名・捺印後PDFFファイルに変換の上メールに添付)でも可。 (6)上記書類を確認後、認定者に保険士認定証を交付します。 (注)保険士の認定証は、保険仲立人資格認定証を兼ねており、保険士の称号、認定番号、認定日が追記されます。 |
10.保険士認定の有効期間 | (1)保険士の認定の有効期間は3年としますが、「保険仲立人資格」の有効期限内であることが必須となっていますので、2024年度に保険士認定申請して認定された者で、2024年度の更新研修を受講して2027年12月まで「保険仲立人資格」が更新となった方の保険士認定の有効期間は「保険仲立人資格」の期限である2027年12月までとなります。 (2)他方、例えば、 「保険仲立人資格」が2024年12月末までであれば、保険士認定の有効期間も2024年12月までとなります。このように「保険仲立人資格」の更新期間と保険士人認定の有効期間とが同期することになっています。 |
11.保険士認定の更新手続き | (1)保険士認定を更新しようとする方は、「保険仲立人資格」の所定の更新手続きを行うと共に、 「保険士認定更新届」(書式7)に記入し、メールに添付して協会事務局保険士専用アドレス(pria@jiba.jp)にeメールしてください。送付期限は12月末です(注)。更新にあたっては小論文等の提出はありません。 (2)「保険仲立人資格」更新に関しては協会ホームページ「更新研修」をご参照ください。「JIBA Shop」を通しての手続きとなります。 (3)保険仲立人資格の更新料27,500円に保険士認定の更新料3,300円を加えた30,800円を「JIBA Shop」よりお支払いください。「JIBA Shop」では銀行振込またはクレジットカード決済が利用可能です。銀行振込の場合、振込手数料は振込人のご負担です。 (4)更新研修の修了が確認できた方に、「誓約書」(書式6)を協会事務局から送付しますので署名捺印の上、返送してください。「保険士認定者の義務と特典」(書式5)も併せて送付します。「誓約書」の返送があった方に、協会は保険士認定の更新をして、「保険仲立人資格認定証」兼「保険士認定証」を交付します。 (注)「保険士認定更新届」の送付期限は12月末ですが、前提となる「保険仲立人資格」の更新の申込期限は6月末ですので、必ずそれまでに、「保険仲立人資格」の更新研修申込、受講料の支払い及び「保険士認定」更新料の支払いを同時に行ってください。 |
12.保険士認定者の特典 | (1)認定者については、認定者の氏名等を協会のホームページ上で公開させていただきます。(2月中) (2)名刺等に保険士の称号を掲載することができます。 (注)認定登録後、生命保険募集人、損害保険募集人、少額短期保険募集人としての業務に従事することになった者は、それらの業務に従事している間は、名刺への掲載は停止となります。 (3)協会主催の研修会等への参加料の減免 |
13.保険士認定者の義務 | 次の義務を履行して頂きます。 (1)保険士の称号にふさわしい高い専門性と職業倫理の維持・向上に向けて不断の努力をすること (2)上記12-(2)の(注)に該当する業務に従事することになった場合は、「保険士認定内容変更届」(書式8)にて協会事務局宛に変更届にて連絡をしてください。 (3)上記②の報告と共に、名刺への称号記載を停止してください。 (4) 「保険士」の認定者にふさわしくない言動が明らかになった場合には、協会は本人へのヒアリング等により事実確認を行った上で、認定を取り消すことがあります。 |
必要に応じて書式をダウンロードするなどしてお使いください。
必要事項をご記入の上、WORDファイル形式で協会事務局保険士専用メールアドレス pria@jiba.jp 宛に、eメールで送付してください。
署名捺印が必要なものは、協会事務局に郵送していただくか、PDF形式のファイルに変換してeメールしていただくかどちらでも可です。
2023年度に「保険士」に認定され登録された方は以下の通りです(敬称省略・認定登録順)。
瀬古 義久
齋藤 旭
本田 良彦
2024年2月27日
日本保険仲立人協会
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