本保険仲立人(保険ブローカー)になるには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録に当たっては種々の条件が定められています。
保険仲立人(保険ブローカー)業務を的確に遂行するのに「充分な能力」があることを要します。当協会が実施する損害保険仲立人試験または生命保険仲立人試験に合格し、資格取得者として届け出ることが必要です。保険募集に関する法令や保険契約に関する知識及び保険募集の業務遂行能力に関する当協会が実施する 試験の合否が、その「充分な能力」の判断基準にもなっているからです。
保険仲立人資格と取り扱える保険の種類の関係は以下のとおりとなります。
保険仲立人資格 | 損害保険会社 | 生命保険会社 | 少額短期保険業者(注) |
---|---|---|---|
損害保険仲立人資格 | 損害保険、傷害疾病保険 | - | 損害保険、傷害疾病保険 |
生命保険仲立人資格 | - | 生命保険、傷害疾病保険 | 生命保険、傷害疾病保険 |
(注)生損保兼営可能な少額短期保険には生命保険(死亡保障)と損害保険(日常生活賠償など)のセット保険があり得るので、そのような保険の場合は、損害保険仲立人資格と生命保険仲立人資格の両方が必要になるので注意してください。
保険仲立人の登録に際しては、保険媒介業務を的確に遂行できる能力を有することが必要です(保険業法第289条)。当協会が実施する『損害保険仲立人試験』および『生命保険仲立人試験』は、この業務遂行能力の判断基準になっています。
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保険仲立人になるためには、所定の事項を記載した登録申請書を、内閣総理大臣に提出して、保険仲立人登録簿に登録されなければなりません。(実際の提出先は管轄財務局長等)
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保険仲立人は、保険会社から独立した存在であるため、保険仲立人が保険契約締結の媒介について保険契約者等に与えて損害については、保険会社はその責任を負わず、保険仲立人自身が負うことになります。
このため、契約者保護の観点から、保険仲立人の賠償責任に対する財産的裏付けとして、保証金に供託が義務づけられています。
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