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倫理規範

職業倫理規範

(2015年版)
日本保険仲立人協会

本協会の正会員たる保険仲立人は、自らが専門職業人であることの認識の下、以下に掲げる倫理規範に従って活動するものとする。

  1. 保険仲立人は、その職業が持つ社会性及び公共性を深く自覚するものとする。
  2. 保険仲立人は、専門職業人としての矜持及び信用を維持するものとする。
  3. 保険仲立人は、顧客及び保険者の信頼を得るよう努めるものとする。
  4. 保険仲立人は、信義及び公正を旨とするものとする。
  5. 保険仲立人は、常に自己研鑽に努めるものとする。
  6. 保険仲立人は、保険事業の健全な発展に貢献するよう努力するものとする。

行動倫理規範

(2015年版)
日本保険仲立人協会

本協会の正会員たる保険仲立人は、その業務遂行に際しては、以下に掲げる倫理規範に従って行動するものとする。

  1. 保険仲立人は、保険業法その他の法令等を遵守しなければならない。
  2. 保険仲立人は、保険者及び保険条件等の内容に関して、顧客がその意向に沿ってこれらを自主的に選択するのに必要な事項を平易かつ詳細に表示・説明し、顧客にとって最善のものを客観的に助言しなければならない。
  3. 保険仲立人は、顧客の要望および情報に関しては、客観的かつ誠実にこれを保険者等に伝えなければならない。
  4. 保険仲立人は、顧客から得た非公開情報を顧客の同意ある場合を除き第三者に使用もしくは開示してはならない。
  5. 保険仲立人は、顧客の利益と相反する立場で行動してはならない。
  6. 保険仲立人は、顧客からの苦情に対しては、これを適切かつ迅速に調査し、誠実に対応しなければならない。
  7. 保険仲立人は、リスクに関し同様の条件の顧客間で不当な差別を行ってはならず、手数料の多寡によってサービスの質を変えてはならない。
  8. 保険仲立人は、保険本来の趣旨の逸脱を推奨するような保険契約の媒介を行ってはならない。
  9. 保険仲立人は、自己の業務及び財産の状況を記載した書類を作成し、顧客又は保険者から求められたときは、これを開示するよう努めなければならない。
  10. 保険仲立人は、顧客又は保険者に対して、専門職業人として、それに相応しい注意と見識、そして技量をもって行動しなければならない。
  11. 保険仲立人は、顧客及び保険者との連絡、会議、打合せ、会話等口頭にかかるものは、文書に記録するよう努めなければならない。
  12. 保険仲立人は、保険契約の成立に影響する重要な事実又は情報に関しては、これを入手するため、顧客に積極的に開示を求める等最大限努力しなければならない。

保険仲立人業界における反社会的勢力への対応に関する基本方針

(2013年制定)
日本保険仲立人協会

一般社団法人日本保険仲立人協会および会員会社は、保険仲立人業に対する公共の信頼を維持し、業務の適切性および健全性を確保するため、以下に基づき、社会の秩序や安全性に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断に向けて断固たる対応を行う。

  1. 組織としての対応
    倫理規定、行動規範、社内規則等に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。また、反社会的勢力による不当要求に対応する従業員等の安全を確保する。
  2. 外部専門機関との連携
    反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。
  3. 取引を含めた一切の関係遮断
    反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒否する。
  4. 有事における民事と刑事の法的対応
    反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
  5. 裏取引や資金提供の禁止
    反社会的勢力による不当要求が、業務活動上の不祥事や役職員等の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない、また、反社会的勢力への資金提供は絶対行わない。