平成8年4月1日、保険業法の改正により保険仲立人(保険ブローカー)制度がスタートしました。保険仲立人とは、欧米における保険ブローカー(insurance broker)と同じ機能や役割を持つ者をいいます。
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代理店は保険会社から委託を受けて、保険会社の代理人として保険募集を行うのに対し、ブローカーは顧客(契約者)の指名を受けて、顧客の為に顧客の指名人として保険募集にあたります。
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保険仲立人(保険ブローカー)は、当局の登録を受けた上で営業ができます。登録に際しては、保険募集業務を的確に遂行できる能力を有することが必要です。
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消費者保護の立場に立ち、保険募集に従事する保険仲立人(保険ブローカー)すべてのより一層のレベルアップを図るため、当会認定資格を3年ごとに更新していく制度があります。
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