保険仲立人になるには

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保険仲立人になるには 法令と行政手続き

保険仲立人になるには 法令と行政手続き

保険仲立人(保険ブローカー)になるには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録に当たっては種々の条件が定められています。

A. 保険仲立人(保険ブローカー)業務を的確に遂行するのに「充分な能力」があることを要します。当協会が実施する損害保険仲立人試験または生命保険仲立人試 験に合格し、資格取得者として届け出ることが必要です。保険募集に関する法令や保険契約に関する知識及び保険募集の業務遂行能力に関する当協会が実施する 試験の合否が、その「充分な能力」の判断基準にもなっているからです。

保険仲立人資格と取り扱える保険の種類の関係は以下のとおりとなります。

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保険者資格 損害保険会社 生命保険会社 少額短期保険業者(注)
損害保険仲立人資格 損害保険、傷害疾病保険   損害保険、傷害疾病保険
生命保険仲立人資格   生命保険、傷害疾病保険 生命保険、傷害疾病保険

(注)生損保兼営可能な少額短期保険には生命保険(死亡保障)と損害保険(日常生活賠償など)のセット保険があり得るので、そのような保険の場合は、損害保険仲立人資格と生命保険仲立人資格の両方が必要になるので注意してください。

B.保険代理店との兼営・兼業はできません。保険代理店の役員及び保険募集に従事する従業員が保険仲立人(保険ブローカー)を兼務することはできません。

なお、保険仲立人(保険ブローカー)は内閣総理大臣の登録するとともに、保証金を供託しなければ保険媒介業務を行うことはできません。保証金を供託し所管官庁にその旨届けをおこなって初めて保険媒介業務を開始することができます。

また、裁判外紛争解決手続(ADR)の専門機関である一般社団法人保険オンブズマンと「手続実施基本契約」を結ぶ必要があります。その際、入会金、保証金、毎年の負担金等の費用がかかります。

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