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権限について

保険会社から独立して顧客から委託を受けて、その顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介を行うのが、保険仲立人(保険ブローカー)です。その証拠として顧客に『保険仲立人指名状』を発行してもらいます。

保険仲立人(保険ブローカー)は、この『保険仲立人指名状』を相手保険会社に提示することで保険契約の媒介を行うことが可能になります。しかし、保険会社の代理人ではありませんので、損害保険代理店のように契約締結権や告知・通知受領権、保険料領収権はありません。保険仲立人(保険ブローカー)は、顧客にとって最適な保険設計を行い、最適な保険条件を提供してくれる保険会社を自らの責任に於いて選定、推薦します。これが、保険業法第299条で保険仲立人に求められている誠実義務です。

また、保険仲立人(保険ブローカー)は、保険会社から独立した存在であるため、保険仲立人(保険ブローカー)が保険媒介について保険契約者等に与えた損害については、保険会社はその責任を負わず、保険仲立人(保険ブローカー)自身が負うこととなり、保証金の供託等賠償資力の確保を求められています。(保険業法第291条)

保険契約が成立した場合、成立した保険契約の内容を証明するための証拠書類として、契約の当事者・要領および成立時期等を記載した書類『結約書』を作成し、当事者に交付します。(保険業法第298条、商法第546条)

保険契約の当事者(保険契約者と保険会社)と結約書を作成しない旨書面で合意をした場合は、結約書の作成を省略できます(☛業法303条、規則237条2項2号ハ)。