保険仲立人(保険ブローカー)は、当局の登録を受けた上で営業ができます。
登録に際しましては、保険募集業務 を的確に遂行できる能力を有することが必要です(保険業法第289条)。当協会が実施する『損害保険仲立人試験』および『生命保険仲立人試験』は、この業務遂行能力有無の有効な判定材料となります。
当協会では、損害保険仲立人並びに生命保険仲立人の役員・使用人として保険契約の締結の媒介を目的とさ れる方を主な対象として『損害保険仲立人試験・生命保険仲立人試験』を実施しています。(なお、受験資格には制限がありませんので、どなたでも受験することが できます)