保険仲立人とは

平成8年4月1日、保険業法の改訂により保険仲立人(保険ブローカー)制度がスタートしました。この制度は、国際整合性の確保と販売チャネルの多様化並びに競争促進による利用者利便の向上を図る観点から、わが国に初めて導入された制度です。
保険仲立人とは、欧米における保険ブローカー(Insurance brokers)と同じような機能や役割を持つ者をいいます。一般的には「保険契約者の委託を受け、契約者のために最適な保険契約の締結の実現に向け て尽力する者」とされ、欧米では保険手配の中心的な存在になっています。
保険仲立人は、保険会社から独立して、顧客 か ら委託を受けその顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介を行います。この点が、保険会社の代理人である保険代理店との決定的な違いです。何処の保険会社にも属さないことではじめて顧客の側に立った保険設計ができるのです。また保険設計とは、保険契約の条件を見直したり、適正な保険金額を算定するだけでなく、時には「この保険は不要である」と提言することさえあるのです。
保険仲立人(保険ブローカー)とは、総合リスクコンサルタントと言い換えることができるのかもしれません。