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Q&A

保険仲立人制度について

A.「保険仲立人とは」「代理店との違いについて」を参照してください。
また、JIBA会員会社の個別HPで、各社の考え方を参考にしてください。

A.立ち位置の相違により、保険仲立人は代理店との共同行為(代理店分担)はできません。保険仲立人同士の共同行為は可能です。

保険仲立人資格について

A.資格は、代理店に在籍する方でも取得できます。ただし、代理店と保険仲立人の募集従事者の同時期の双方登録および兼務はできません。

A.資格を取得するときに、テキスト代と受験料が必要です。資格を取得した後は3年に一度資格更新研修の受講料がかかります。具体的金額については、保険仲立人試験 を参照ください。

A.年間200人程度が受験して、概ね70%の合格率です。

A.保険仲立人テキストとeラーニング模擬試験で学習いただきます。

A.現在講習会はありませんが、eラーニング模擬試験を用意しています。

A. 保険媒介(募集)に従事しなければ資格は不要です。従い純粋に管理部門業務だけ担当し顧客対応をしない方は資格は不要ですが、「法令・倫理」単位は受験して合格しておくことをお勧めします。

A.可能です。個人に属する資格であり転職、退職しても資格は有効です。

A.保険媒介(募集)に従事しなければ不要ですが、媒介に従事したかどうかが微妙なケースもあるので、資格取得を推奨します。

A.ケースバイケースですが、事前に保険会社に引受け可否を打診することを推奨します。

A.3年毎の資格更新研修を受講・修了すれば一生保持できます。

A.クレジットカードサイズの資格認定証を発行しています。

A.生命保険の再保険も損害保険の再保険も損害保険の種目のひとつです。再保険の契約の媒介を行うには、損害保険仲立人としての登録が必要です。(監督指針V-1-1(2)参照)

A.現在はeラーニング方式の資格更新研修を実施しています。これらとは別に、主に会員会社の社員を対象とした集合研修も開催しています。

A.「保険仲立人資格者情報変更届」から必要事項を入力願います。

A.資格認定証は有料で再発行いたします。
「保険仲立人資格者情報変更届」から必要事項を入力いただき、また、「保険仲立人資格認定証発行申込」から必要事項を入力いただき「再発行希望」にマークし、再発行手数料を振込み願います。

A.資格更新研修は、資格期限の年に実施します。協会ホームページでご案内しますのでご覧ください。資格者各自の責任で更新研修受講の申込みをお願いします。
更新研修対象者には、当協会から登録された連絡先宛に更新研修のご案内をしますが、転居、転職されたときはその旨ご連絡をいただけないとご案内が届きませんのでご注意ください。住所等の変更届のフォームはこちら

保険仲立人登録について

A.登録時に最低1名いれば可。実務を考えると複数名が無難です。

A.登録免許税9万円、保証金2,000万円(または保証料)、ADR機関費用(入会金、保証金、負担金)および保険仲立人協会会費(入会金、年会費)

A.できません。
代理店とは別会社を設立して保険仲立人を営むことはできます。
ただし、役員、募集に従事する従業員の兼務はできないので注意を要します。

A.ケースバイケースですが、財務局に登録申請書の下書きで打診してから3カ月程度は見込んでおくことをお勧めします。

保証金について

A.「保証金について」を参照してください。

事業報告書について

A.保険仲立人会社の定款に定められた事業期間(決算日までの1年)となります。

A.「会員向情報」の「財務局への手続きマニュアル 変更届・事業報告編」からダウンロードできます。ログインIDとパスワードが必要です。

A.事業報告書の6.保険募集業務の状況、7.取扱保険契約の内訳(第2面・第3面)の記入方法は以下のとおりです。
「契約件数」は当該事業年度中に新規に媒介した件数を記載します。過年度に成約して当該年度に保有している1年を超える長期保険契約の件数は含めません。
「保険料、手数料等」は、当該事業年度に実際に払い込まれた保険料、受領した手数料等を記載しますが、事業報告書10.翌年度の改定日までに供託すべき保証金の額(過去3年間に受領した手数料)と整合性が図られるべきことに留意が必要です。財務諸表との整合性を図る必要があるときは、公認会計士等に相談のうえ、保険料、手数料等を算出します。
なお、上記との内容と整合性が図られるのであれば、「保険会社が作成する手数料精算書等のデータの数値」を使用することも否定されません。

A.事業報告書【記載要領】をご覧ください。
「会員向情報」の「財務局への手続きマニュアル 変更届・事業報告編」から「事業報告書【記載要領】をダウンロードできます。ログインIDとパスワードが必要です。

変更事項の届出について

A.登録した事項に変更があったとき(例えば次のとき)には、保険仲立人が遅滞なく財務局にその旨届け出る必要があります。(業法290条)

  • 保険募集に従事する役員
  • 使用人の追加・廃止(業法302条)
  • 取り扱う保険契約の種類(生命保険、損害保険、少額短期保険)
  • 住所・電話番号の変更
  • 代表者・管理人の変更
  • 商号・名称の変更

「会員向情報」の「財務局への手続きマニュアル 変更届・事業報告編」保証契約・賠責保険契約変更、書式一覧」1.登録内容の変更届出 ログインIDとパスワードが必要です。

A.会員専用ページ>会員向情報> 「②「財務局への手続きマニュアル 変更届・事業報告編」からダウンロードできます。 ログインIDとパスワードが必要です。

保険仲立人指名状について

A.保険仲立人は、通常、顧客から指名を受けて保険会社と保険契約の交渉を行いますが、原則として、指名は「保険仲立人指名状」(以下「指名状」)によって行われます。
*「指名状」の協会標準書式はこちら
*詳しくは、「保険仲立人テキスト1法令・倫理」 第2編第1章保険仲立人の意義 2.顧客・保険会社との権利・義務関係(3)を参照ください。

A.指名状は、顧客が保険仲立人を指名したことを関係者(保険会社等)に表明する書類です。 指名状の有効期間は、一度、顧客より発行されると、それが撤回されるか、新たに他の仲立人に発行されるまでは、指名保険仲立人としての立場が維持され、またその効力も持続するのが一般的です。

結約書について

A.保険仲立人は、商法の定める「仲立人」として、顧客と保険会社の間で保険契約が成立したときは、遅滞なく保険契約の内容を記載した「結約書」を作成し、署名後、顧客と保険会社に交付しなければなりません(☛商法546条)。
保険仲立人が媒介した保険契約には、さまざまな契約条件が盛り込まれており、後日の紛争を防止するためにも、保険契約が成立した事実および保険契約の内容を書面で確認しておくことが必要です。
保険契約の当事者(保険契約者と保険会社)と結約書を作成しない旨書面で合意をした場合は、結約書の作成を省略できます(☛業法303条、規則237条2項2号ハ)。
*協会ガイドライン(こちら)を参照(ID,パスワードが必要)
*詳しくは、「保険仲立人テキスト1法令・倫理」 第2編第1章保険仲立人の意義 2.顧客・保険会社との権利・義務関係(6)を参照ください。

A.結約書には、商法で定められた保険契約者名と保険会社名、保険契約締結年月日のほか、所定の事項を記載しなければならなりません(☛業法298条、規則232条)。
*結約書の協会標準書式はこちら

A.もし結約書を交付し得なかった場合は、その理由を記載した書面を、また、保険契約の当事者と結約書を作成しない旨の合意をした場合は、その合意を証する書面を保存しなければなりません(☛業法303条、規則237条2項2号ロ ハ)。

A.顧客と保険会社の両当事者の署名または記名・捺印を必ず取り付けます。

業務契約書について

A.保険仲立人が保険会社に対して顧客の保険契約の媒介を行おうとする場合、保険会社との間で業務契約を締結します。業務契約書の内容は、保険仲立人と保険会社との間で相互の権利義務を明確にすることを目的としています。
*業務契約書の協会標準書式はこちら
*詳しくは、「保険仲立人テキスト1法令・倫理」 第2編第1章保険仲立人の意義 2.顧客・保険会社との権利・義務関係(5)を参照ください。

A.保険仲立人が最初に当該保険会社と保険契約の媒介の交渉をしようとするときに締結するのが一般的です。
また、業務契約締結の際に保険仲立人は、保険会社が保険媒介の報酬として支払う手数料体系を確認します。

A.業務契約書は、保険会社と保険仲立人が対等の立場で取り交わした協定書ですから、必要に応じ、いつでも協議して、双方の合意により変更することは当然、可能です。

A.業務契約書は任意の協定書ですから、保険会社ごとに、また保険仲立人ごとに異なります。保険会社と保険仲立人の間で合意して取り交わしますので形式は様々であると考えられます。

なお当協会では、業務契約書の協会標準書式を用意しております。(こちら

A.保険契約は当事者の合意の下に成立する諾成契約であり、保険会社と契約者の合意があれば成立します。成立前に業務契約の締結が無い場合は、仲立人の手数料支払のみが問題となります。
契約成立後であっても、遅滞無く業務契約を締結することにより、仲立人の問題は解決されますので、業務契約締結前に保険契約が成立したとしても問題はありません。

A.業務契約書は、保険仲立人と保険会社の双方が、それぞれの業務を行うにあたって相互の権利・義務を明確にすることを目的としていることから、実際に保険契約の媒介を行わない保険会社との間では取り交わす必要はありません。

保険媒介委託契約書について

A.2016(平成28)年5月29日施行の改正保険業法では、保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない(☛業法299条)とされ、また、顧客との保険契約の締結の媒介に係る委託契約書または顧客から保険契約の締結の媒介の委託を受けたことを証する書面が、法令上の保存帳簿書類となっています(☛業法303条、規則237条2項3号)。
*保険媒介委託契約書の協会標準書式はこちら
*詳しくは、「保険仲立人テキスト1法令・倫理」第2編第1章保険仲立人の意義 2.顧客・保険会社との権利・義務関係 を参照ください。

コンプライアンスについて

A.2016(平成28)年5月29日施行の改正保険業法により、保険仲立人には、法令上の義務として以下の3点およびその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置が定められました(☛業法294条の3(業務運営に関する措置)2項)。

  1. 保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明
  2. 保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適切な取扱い
  3. 保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行

体制整備では、PDCAサイクルを有効に機能させることが重要です。「PDCAサイクル」とは、①内部規定の策定(Plan)、②組織体制の整備・内部規定の実行(Do)、③態勢の評価(Check)、④当該評価に基づく態勢の改善活動(Act)の4つのプロセスをそれぞれ適切に行っているかを検証する業務改善のサイクルをいいます。保険媒介に関する業務について、業務の健全かつ適切な運営を確保するために役員・使用人への教育・管理・指導などの措置を講じるだけでなく、監査等を通じて実態等を把握し、不適切と認められる場合には、適切な措置を講じるとともに改善に向けた態勢整備を図っているかが問われます。
*詳しくは、「保険仲立人テキスト1 法令・倫理」 第2編第1章3.体制整備義務を参照ください。

A.保険仲立人はその営業活動において、法令上次のような義務を負っています。
誠実義務、情報提供義務、意向把握・確認義務、体制整備義務、手数料等の開示義務
*詳しくは、「保険仲立人テキスト1法令・倫理」 第2編法令・倫理を参照ください。

保険仲立人の営業実務について

A.リスクコンサルティング業務を参照してください。

A.媒介手数料は取引する保険会社と個々に協議してあらかじめ基準を決めます。代理店手数料との比較はそれぞれ個別性が強く困難です。

A.保険仲立人が、保険媒介業務により保険会社から受領する手数料を媒介手数料(ブローカレッジ)と言い、保険媒介以外のサービスにより顧客から受け取る報酬をフィーと呼び、通常、この両者は明確に区別されています。保険媒介手数料を顧客に請求することはできません。
媒介手数料は顧客から求められた場合に開示する義務があります。また、フィーについては、事前に顧客に了解を求め、サービス提供前に書面等によりその報酬の明細を顧客に開示しなければなりません。

A.フィー・ベースのサービスには、リスク分析・評価、ロス・プリベンション、事業継続プラン策定、特殊リスクに対するソリューション提供、大型プロジェクト案件の保険アドバイス、M&Aに関わるリスクのデュー・デリジェンス、グローバル保険プログラム構築、キャプティブ立案・構築・運営などがあります。保険仲立人は、その専門性をフルに生かし、保険の媒介だけでなく企業のリスクマネジメント全般において幅広く活躍しています。

A.保険業と保険募集人(保険代理店)は兼業できませんが、それ以外に兼業の禁止規定は保険業法にはありません。

A.保険仲立人の事務フローについては「保険仲立人テキスト2リスクマネジメント」第3編損害保険仲立人の実務 第1章保険媒介業務 を参照ください。

日本仲立人協会について

本協会は、保険仲立人の同業団体です。登録を受けた保険仲立人が正会員となれます。 保険契約者等の利益保護の精神を遵守し、保険仲立人の共通の利益の向上、推進を図ると共に、保険仲立人の資質の向上を目指し、その業務の公正な運営と健全な発展に資することを目的とします。