
保険仲立人として保険募集を行うためには、各財務局に届け出る必要があります(届出日以降でなければ募集行為はできません)。財務局は届出を受け付けるにあたり、当該届出者が保険仲立人業務を的確に遂行するのに十分な能力があるかどうかの判定を行います。当該能力を有するかどうかを財務局が客観的に判定でき得る実質唯一の手段は、現在のところは、日本保険仲立人協会が実施する保険仲立人試験に合格した証拠となる保険仲立人資格試験合格証の写しのみと言えます。
保険仲立人資格試験に合格し、保険募集を行う保険仲立人として財務局に届出ができる者(既に届出済の者も当然含む)は、「日本保険仲立人協会認定保険仲立人資格」保有者となります(上記説明の通り、保険仲立人資格は国家資格ではありません)。
保険仲立人の募集人登録には、損害保険と生命保険の2種類があります。そのため、保険仲立人試験も、損害保険仲立人試験と生命保険仲立人試験の2種類があります。
A.損害保険仲立人試験 試験科目及び試験内容この試験は、以下の13試験科目が3つの試験単位に区分されており、筆記試験方式により実施されています。
この試験は、損保試験同様、以下の科目につき3つの試験単位に区分され筆記試験方式により実施されます。
全科目、テキストの中から出題されます(試験場へのテキストの持ち込みは不可)。
それぞれの試験単位の合格基準は、100分の70以上で、すべての試験単位の合格基準をクリアした場合に本試験合格となります。
初めて本試験を受験される方(以前の合格者で資格失効者含む)は、すべての試験単位の受験が必要で、一部の試験単位だけの受験は認められません。
なお各試験単位の合格有効期間は3年間となっており、その期間内であれば、保険仲立人試験の受験に際し、当該試験単位の受験は免除されます。
損害保険の試験問題のレベルは、概ね(財)日本損害保険協会の旧実務試験の上級程度です。
試験は試験科目を3つの科目グループに分けた「単位制」により行われます。合格するためには、3つの単位(科目グループ)が、いずれも合格点に達していることが必要ですが、一度に全単位合格できなかった場合にも、合格した単位については、上述のように3年間、当該単位の受験を免除してもらうことができます。
生命保険の試験問題は、生命保険協会が行っている生命保険大学課程の認定試験と同程度のレベルです。生保協会の生命保険大学修了認定者には、勤務実績等の一定の条件を満たせば、保険仲立人試験の一部免除の特別措置を受けることができます。
保険仲立人資格(保険仲立人試験合格証)の有効期間は、試験合格証の発行日から3年間です。満3年目を迎える年度において、資格更新研修受講をすることにより認定資格を更新・継続し、以降3年ごとに研修受講すれば、資格保持が継続されます。 なお、この資格更新研修は、損害保険、生命保険共通のものであり、両方の試験に合格しているものは、いずれか合格日が早いものを基準としています。
保険の媒介(保険業法上は保険募集)を行うためには、保険仲立人の資格が必要であることは言うまでもありません。従って、保険仲立人の資格を持たずに媒介業務を行うことはできませんが、保険仲立人の事務所における事務などの補助業務を行うことは可能です。また、保険仲立人会社等に就職し、補助業務を行いながら保険仲立人業務の知識や技術を習得し、資格取得を目指すことも考えられます。