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事業報告書

保険仲立人は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出しなければなりません。(実際の提出先は管轄財務局長等)
(保険業法第304条)
その写2通を添付します。(施行規則第238条第2項)
保証委託契約、賠責保険契約を変更するときは、その1か月前に承認申請が必要なので、事業年度経過後2か月以内が承認申請の期限のなることに注意が必要。
【罰則】書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者は、三十万円以下の罰金に処されます。(保険業法第320条第4号)

手続 事業報告書の提出(本誌にその写し2通を添付して提出)
提出書類 事業報告書<規則別紙様式第26号>(法人の場合)
事業報告書<規則別紙様式第27号>(個人の場合)

事業報告書の書式、記載要領等は、「財務局への手続きマニュアル 変更届・事業報告編」(このホームページの「会員専用」>「会員向情報」に掲載)を参照ください。