保証金について

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 保証金について 

保証金について|JIBA 一般社団法人 日本保険仲立人協会[Japan Insurance Brokers Association]

保険仲立人(保険ブローカー)は、保険会社から独立した存在であるため、保険仲立人(保険ブローカー)が保険募集について保険契約者等に与えた損害については、保険会社はその責任を負わず、保険仲立人(保険ブローカー)自身が負うこととなります。

 

このため、契約者保護の観点から、保険仲立人(保険ブローカー)の賠償責任に対する財産的裏付けとして、保証金の供託が義務づけられています。

 

保証金の最低額は2千万円で、その後は、過去3年間に当該保険仲立人(保険ブローカー)が保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料の合計金額に相当する額とし、上限は8億円となっています。

1.保証金の供託

保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。具体的には、法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所が供託所になります。(保険業法第291条第1項)

保険仲立人は、保証金につき供託を行い、内閣総理大臣に届け出た後でなければ、保険契約の締結の媒介を行ってはなりません。(実際の届出先は管轄財務局長等)(同 第5項)

【罰則】違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(保険業法第317の2第6号)

保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者、当該保険契約の被保険者または保険金額を受け取るべき者は、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。(同第6項)

 

 2.保証金の額

保証金について|JIBA 一般社団法人 日本保険仲立人協会[Japan Insurance Brokers Association]

保証金の額は、過去3年間に当該保険仲立人が保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価の合計額に相当する額で、最低2,000万円、最高8億円となります。   (施行令第41条)

 

3.保証金の供託方法

 
保証金について|JIBA 一般社団法人 日本保険仲立人協会[Japan Insurance Brokers Association]

(1)保証金は、現金のほか、国債、地方債、政府保証債、社債・その他の債券(金融庁長官の承認が必要)等の有価証券(注)で充てることができます。(保険業法第291条第9項、施行規則第226条)

(注)国債については振替債(社債、株式等の振替に関する法律に基づき権利の管理を電子的に行うもの。)も供託できますが、地方債等国債以外の振替債は供託できません。

 (2)保証金は、その全部または一部を損害保険会社の保証証券や銀行保証等(保証委託契約)で代替することができます。(施行令第42条、施行規則第224条)

 

(3)保証金の全部または一部に代わる保証委託契約の内容は、次に掲げる要件に適合していなければなりません。 

a.次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該保険仲立人のために保険業法第291条第4項の規定(内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、保険仲立人と保証委託契約を締結した者、または、当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部、または、一部を供託すべき旨を命ずることがでる。)による内閣総理大臣の命令(以下「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。

(a) 当該保険仲立人の業務開始の日または改定日(当該保険仲立人の各事業年度開始の日以後3カ月を経過した日)からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合

(b) 当該保険仲立人が(a)に規定する最初の改定日に供託すべき保証金につき当該改定日以後においても供託(保証委託契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該保証委託契約の相手方が命令を受けたとき

b.なお、この保証委託契約は金融庁長官の承認を受けた場合を除き、保証委託契約を解除し、または、保証委託契約の内容を変更することができません。

  

 保険仲立人は、金融庁長官の承認を受けようとするときは、保証委託契約を解除しようとする日またはその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。金融庁長官は、承認の申請があったときは、保険仲立人が保証委託契約を解除し、またはその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査する。(施行規則第223条)

 

保証金の取戻し
①供託保証金は、次の場合に内閣総理大臣の承認を得てその全部、または、一部を取り戻すことができ
る。(実際の承認申請先は管轄財務局長等)(保険業法第291条10項)
a.登録が失効したとき
b.登録が取り消されたとき
c.実際に供託している額が必要供託額を上回ったとき
②内閣総理大臣は、供託保証金の取り戻しの承認をするときは、保険契約の締結の媒介に関して生じた債
権の弁済を確保するために必要と認める限度において、次に掲げるところに従い、取り戻すことができ
る時期、および、取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
                                                                     (保険業法第291条11項、金融庁監督指針V-2-2)
a.時期および額の指定は、当該保険仲立人に係る次に掲げる事項を勘案して行うものとする。
(a) 保証金規則第12条(保証金の取戻し)に規定する公示(保証金につき権利を有する者は
6カ月を下らない一定の期間内に、その権利の申出をすべきこと、および、その期間内に申出
をしないときは、配当手続から除斥されるべきことの公示)による権利の申出の状況
(b) 保険契約の締結の媒介に関して生じた債務(係争中等のものを含む。)の有無等
(c) 当該保険仲立人が締結の媒介を行った保険契約のうち残存するものの状況
b.時期の指定は、原則として当該指定を行った日から5年(長期保険契約を取り扱う場合の認可
を受けた保険仲立人に係る当該時期の指定については10年)を超えない範囲内で行うことと
し、保険業法第291条第10項第3号の規定(実際に供託している額が必要供託額を上回った
とき)による保証金の取戻しの承認の申請については、当該指定は行わないものとする。ただ
し、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人に生じた債務の弁済の確保に欠けるおそれが
ある場合は、この限りでない。
 

4.保険仲立人賠償責任保険契約

(1)保険仲立人は、保険仲立人賠償責任保険契約を締結することによって、内閣総理大臣の承認を得て(実際の承認申請先は管轄財務局長等)保証金の一部を供託しないことができます。ただし、当該保証金の額から2,000万円を控除した額に相当する金額が限度となります。(保険業法第292条、施行令第44条)


(2)保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約(以下「賠責保険契約」という。)の内容は、次に掲げる要件に適合していなければなりません。(施行令第44条、施行規則第227条、平成10年6月8日大蔵省告示第228号第2条)

①付保先は、日本において免許を受けた保険業者であること。
②保険契約締結の媒介に関して保険仲立人に損害賠償責任が発生した場合において、免責事由を除いて損失がてん補されるものであること。
③一請求当たりの免責金額が供託すべき保証金の1%以内であること。
④保険仲立人の業務開始の日または改定日から1年以上の期間にわたって有効な契約であること。
⑤金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、または、契約の内容を変更することができないものであること。

金融庁長官は、賠償責任保険の承認の申請があったときは、その内容が要件に適合するものであるかどうかを審査する。(施行規則第227条第2項)

賠償責任保険の解除または内容の変更の申請があったときは、その解除または内容の変更が保険契約者の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査する。(施行規則第227条第4項)

⑥免責事由が契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
⑦保険期間中の総てん補限度額が1請求当たりのてん補限度額の3倍以上であること。
⑧賠責保険契約に当該契約の保険期間終了後5年間を下らない一定期間の期間延長特約(当該契約の保
険期間内に生じた一定の事由による損失を、当該保険期間終了後も延長しててん補する特約)が付され
ていること。
⑨賠責保険契約の保険期間開始前における3年間を下らない一定期間の先行行為担保特約(賠責保険契
約の開始前の一定の期間内に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。)が付されてい
ること。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないと認められるときは、適合することを要し
ない。

保険契約者等の保護に欠けるおそれがないと認められるときとは、次の場合をいう。

保険仲立人が営業を開始してから賠責保険契約を締結するまでの期間が3年を超えず、かつ、その期間を対象として先行行為担保特約が付されている場合(金融庁監督指針V-3-1(3)①)

⑩保険契約の締結の媒介に関して生じた当該保険仲立人の保険契約者等に対する債務の有無等に照らして
保険契約者等の保護に欠けるおそれがないと認められること。

 保険契約者等に対する債務の有無等には、次のものを含める。

                                                                                    (金融庁監督指針V-3-1(3)②)

1.保険仲立人の不法行為による保険契約者等に対する債務
2.保険仲立人の保険契約者等に対する債務に係る訴訟のうち、裁判所において係争中のもの
3.金融庁長官および管轄財務局長等に寄せられた苦情、事業報告書に記載された苦情、および、保険仲立人を会員とする団体に寄せられた苦情のすべてを含む苦情の件数、内容および解決内容

 

保証金供託手続(主なもの)

新規登録時の保証金の供託、保証委託契約、賠責保険契約の手続きについては次のマニュアルをご参照ください。

  「財務局への手続きマニュアル 新規登録編」

その後の保証金の取戻し、保証委託契約の変更等の手続きについては、「財務局への手続きマニュアル 変更届・事業報告編」(このホームページの「会員専用」>「会員向情報」に掲載)を参照ください。
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